材料学会関東支部
 

規定

日本材料学会支部功労賞の選考に関する関東支部規程

第1条 支部功労賞選考のため,支部功労賞選考委員会をおく.

第2条 支部功労賞選考委員会委員は,常議員の中から支部長が若干名指名し,委員長は委員の互選で決める.

第3条 支部功労賞候補の選考対象は,支部会員から支部功労賞選考委員会へ推薦のあった本会正会員個人および賛助会員に所属する個人とする.

第4条 支部功労賞選考委員会は,候補者の中から適当と認められるものを受賞候補者として選考を行い,選考結果を支部長に報告する.

第5条 支部功労賞候補の選考は,本会,とくに支部の運営ならびに学術活動への顕著な貢献,その他,地域における材料学の進歩発展への貢献を評価する.

第6条 支部長は,支部功労賞選考委員会から報告を受けた受賞候補者についてその選考報告を付して常議員会にはかり,受賞候補者2名以内を選考し,指定の様式によ る推薦書1部を会長宛に提出する.
    また,受賞候補者の略歴,業績の要旨および当該業績に関する参考資料(研究業績一覧および本会,とくに当該支部への貢献 度を示した資料など)1部を添付するものとする.

第7条 適当な受賞候補者がいないときは,その年は推薦しない.

第8条 本規程を変更するためには,支部長が発議し常議員の3分の2以上の賛成を得なければならない.

付 則 本規程は,平成18年12月18日より施行する.