支部規程

日本材料学会関東支部規程

 

(名称)

第1条 当支部は公益社団法人日本材料学会関東支部と称する。英文ではKanto Branch of the Society of Materials Science, Japanとし、略称をJSMS-Kanto とする。

 

(所在地と構成員)

第2条 当支部は関東地区に勤務または居住する日本材料学会会員をもって構成する。

 

(事業目的および内容)

第3条 当支部は日本材料学会定款に規定する目的に準拠し、諸種の事業を行う。

(支部の役員)

第4条 当支部には支部長1名をおく。支部の役員は支部長とする。

  2 支部長は支部に所属する会員(学生会員を除く)中より候補者を常議員会で選出し、理事会で選任される。

  3 支部長の任期は4月1日から翌々年3月31日までの2年とし、再任を妨げない。

(支部の幹事)

第5条 当支部に次の支部幹事をおく。ただし、副支部長は必要に応じておくことができる。常議員20名~35名 副支部長1名~2名 庶務幹事1名~2名 会計幹事1名~2名 広報幹事1名~2名

  2 常議員は支部に所属する会員(学生会員を除く)の互選により決める。

  3 庶務幹事、会計幹事および広報幹事は支部に属する会員(学生会員を除く)中より支部長が指名する。

  4 副支部長は必要に応じて支部に属する会員(学生会員を除く)中より支部長が指名する。

  5 支部幹事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(支部長の任務)

第6条 支部長は会務を統括し、支部を代表し、支部総会、常議員会を招集し、その議長となる。

(支部幹事の任務)

第7条 支部幹事は支部総会において決議すべき事項、その他支部長から示された重要な会務について評議決定する。

  2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障がある時はその職務を代行する。

  3 庶務幹事は支部長を補佐し、庶務を処理する。

  4 会計幹事は支部長を補佐し、会計を処理する。

  5 広報幹事は支部長を補佐し、広報を処理する。

(支部幹事の欠員)

第8条 支部幹事は、任期満了後も後任者が就任するまでの期間、残務を行うものとする。

  2 常議員に欠員が出たときは、支部に所属する会員(学生会員を除く)の互選により随時補うことができる。新たに就任した常議員の任期は、前任者の残任期間とする。

  3 副支部長、庶務幹事、会計幹事または広報幹事に欠員が出たときは、支部に所属する会員(学生会員を除く)中から支部長の指名により随時補うことができる。新たに就任した副支部長、庶務幹事、会計幹事または広報幹事の任期は、前任者の残任期間とする。

(支部総会の開催)

第9条 支部総会は支部所属の会員(学生会員を除く)の10分の1以上が出席しなければ開くことができない。但し、支部所属の他の会員(学生会員を除く)を代理人として、書面または電磁的方法によって表決を委任した者は出席者とみなす。

(支部総会の招集)

第10条 支部総会は支部所属の会員(学生会員を除く)の10分の1以上が出席しなければ開くことができない。但し、支部所属の他の会員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。

  2 支部総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。

(臨時の支部総会)

第11条 臨時の支部総会は次の事由によって通常の支部総会を待つことができない場合これを招集する。
  (1) 常議員会で必要と認めた場合
  (2) 支部所属の会員(学生会員除く)の5分の1以上よりあらかじめ会議の事項を示して請求があった場合

(支部総会の書面審議)

第12条 支部総会は、書面または電磁的方法によって審議を行うことができる。

(事業年度)

第13条 当支部の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

(事業計画および収支予算)

第14条 当支部の事業計画および収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに支部長が作成し、常議員会で審議し、理事会の承認を得る。

  2 当支部の事業計画および収支予算は、支部総会で報告する。

(事業報告および収支決算)

第15条 当支部の事業報告および収支決算は、毎事業年度終了後、支部長が次の書類を作成し、常議員会で審議し、理事会の承認を得る。
  (1)事業報告書
  (2)貸借対照表
  (3)収支計算書

  2 当支部の事業報告および収支決算は、支部総会で報告する。

(支部規程の変更)

第16条 本規程を変更するためには、支部総会で出席者の3分の2以上の同意を得た上で、理事会の承認を得なければならない。

(附則)

1 本規程は平成26年4月25日に施行する。

(制定及び改正の経緯)

昭和29年制定
昭和59年5月 一部改正
平成10年4月 一部改正
平成23年4月 改正
平成26年4月 改正